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藤沢メダカとは


藤沢メダカ(♂)


 メダカ(メダカ科 学名Oryzias latipes)は、イネ科の属名Oryzaに由来することから水田、その灌漑用水路やため池に多く棲んでおり日本人にとって最も身近な淡水魚でしたが、 40年前頃から全国的に姿を消していきました。そこで、神奈川県では、メダカを1995年「絶滅危惧種F種」に登録し、環境庁(現環境省)においても、1999年2月18日絶滅危惧種U類に指定して全国的に要保存種としました。
 藤沢市内では、自然水域おいてメダカが自然保護関係者の間では絶滅したとされていましたが、境川の旧河道跡の蓮池で約40年前(1957年頃)に採取され、1995年9月、近所の池田正博氏邸の池に奇跡的に生き延びていたメダカが見つけられ、自然教育に関心のある教育者が“藤沢メダカ”と名付けました。
 “藤沢メダカ”のDNA解析は、成瀬清博士(現在国立大学法人総合研究大学院大学生命科学研究科准教授)が1997年、東京大学理学部に在籍中に、メダカ研究の実績ある旧知の新潟大学酒泉満教授と連携して“藤沢メダカ”のミトコンドリア DNAを分析しました。 
 その結果、@ミトコンドリアDNA分析結果で東日本型であること、A“藤沢メダカ”が生存していた民家の当主が1953年に付近の境川水系の河跡湖から捕獲されたメダカであると1996年9月29日付けで記名捺印して証明していること、B当主がかつて実業界の社会的な責任ある立場にあり人物的な信頼度が高く証明書に疑う余地が皆無として、藤沢市内の当該水域に長年生息していたメダカで、遺伝的な特異性のあるクレードの可能性があるとしました。
 しかし、この分析結果は、ミトコンドリアDNA分析法の限界から、“藤沢メダカ”固有のDNAマーカー自体を確認したわけではありません。
詳細についてはこちら(PDF形式)をお読みください。


藤沢メダカの学校をつくる会

つくる会の目的

私たちは、自然界から絶滅したと思われていた境川純系のメダカ再発見を契機に、
そのメダカを通して児童生徒、市民と共に環境に目を向け、自然を保全していく心を育てたいと思っています。
また、再発見されたメダカを「藤沢メダカ」と名づけ、純系の遺伝子を守りつつ、
かつて小川や水田で見られたように、やがては自然に返していきたいと考えています。


つくる会のしごと

A.情報提供  B.情報交換  C.記録を取る  D.系統維持
・藤沢メダカについて、県内水面試験場と協力、藤沢市役所メダカ池の手入れ、等

E.池田さんのご好意に報いる


藤沢メダカの学校をつくる会の組織

※2023年度7月末現在
会長:菊池 久登(元・藤沢市立大道小学校長)

主な協力機関
神奈川県内水面試験場
神奈川県総合教育センター
藤沢市教育文化センター
藤沢市役所(主に環境系の各課)
湘南台文化センターこども館
新江ノ島水族館・なぎさの体験学習館



藤沢メダカの学校をつくる会規約

「藤沢メダカ」とは、藤沢市の境川水系のメダカで、池田正博氏宅の庭の池で育っていたメダカをいう。
一時は、全滅したと思われていたが、藤沢市鵠沼桜が岡の池田正博氏宅の庭の池で育っていた。
混血を免れ代々生き延びていたメダカが、40年ぶりに発見された。
発見者の依頼に基づき、市内の教師有志が1996年(平成8年)8月に
子どもたちの環境教育や情操教育に役立てるため「藤沢メダカの学校をつくる会」を結成した。
市内の学校でこのメダカを飼育し、どこの学校でも「藤沢メダカの泳ぐ学校」になればとの思いと
「いつの日か境川にメダカを返す!ことができれば」との思いを抱き「学校をつくる会」が歩み始めた。
会の結成以後、多くの協力と援助を得て軌道に乗りつつあり、
更にこれからの会の運営の円滑化と充実を期するため、ここに規約をつくることとする。

第1章 名 称
第1条 名称は「藤沢メダカの学校をつくる会(以下「会」という)」という。

第2章 目 的
第2条 この会は、学校や市民の育成者及び協力関係者と、藤沢メダカの復活に向けて
「見せる」「育てる」「ふやす」活動を図ることを目的とする。

第3章 方 針
第3条 この会は次の方針に従って活動する。
1.いつの日か藤沢メダカを境川水系の自然にもどせることを願い、育成に努める。
2.環境教育を推進する一助とする。
3.境川水系の系統を維持するように努める。
4.会員の学区域の市民にメダカを配付し、育てる・ふやす活動を行う。
5.藤沢メダカ系を守るために育成者(会員)は、事務局に登録をする。
6.公共機関に委託し、「見せる」「育てる」「ふやす」活動を通し、一般市民への啓発を図る。
7.営利目的に供しない。
8.会の推進・発展・充実のために努める。

第4章 会 員
第4条 会員は次の者で構成する。
1.学校教育に従事する者及び従事していた者を会員とする。
2.名誉顧問及びアドバイザーをおく。

第5章 経 費
第5条 この会の経費は、賛助金及びその他の収入によってまかなう。
第6条 この会の経理は、事務局が行う。

第6章 組 織
第7条 この会は、事務局と運営委員会を設け、会の運営に当たる。
尚、会を支援し、藤沢メダカを広く市民に供する活動としてPTAを設ける。

第7章 役員・事務局
第8条 この会の役員は、次の通りとする。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.総 務 3名
4.会 計 2名

第8章 役員の任務
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1.会 長
イ.この会の運営全般を総括する。
ロ.運営委員会並びに「藤沢メダカの学校をつくる会」を招集し、主宰する。
ハ.PTA会長等PTAに係わる役員を決定する。
ニ.PTAを主宰する。
2.副会長
イ.会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。
3.総 務
イ.運営委員会ならびにこの会の活動に関する事項を記録する。
ロ.記録、通信その他の書類を保管する。
4.会 計
イ.会長の指示に従い会計事務を処理する。

第9章 事務局・運営委員会
第10条 事務局は、会長が必要と認める事項が生じた時、会長が招集する。
第11条 事務局の任務は次の通りとする。
イ.上記の総務・会計をはじめ、会の運営全般を司る。
ロ.PTAの役員(総務)を兼務する。
第12条 運営委員は、会員の中から構成される。
第13条 運営委員会の任務は、次の通りとする。
イ.会の運営に伴う事項を協議する。
ロ.「育てる」「配付」「啓発」等の活動を行う。
第14条 運営委員会は、会長の要請に基づき開かれる。

第10章 細 則
第15条 運営について必要な細則は、規約の範囲内で事務局と協議して定める。

付 則
1.規約運用上の解釈について疑義が生じたときは、事務局で審議し、処理する。
2.この規約は、1997年(平成9年)5月13日から施行する。
3.規約の一部改訂を2007年(平成19年)5月17日に行い、施行する。


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